| 用語解説 | |||||||
| 仮換地 | 換地計画により定められる換地予定を仮換地という。一時的な仮の換地という意味ではない。仮換地指定により指定された仮換地により将来換地計画が作成され、換地処分により仮換地がそのまま換地となるものである。 | ||||||
| 換地計画 | 従前の土地に対してどのような換地を交付するかは、換地設計により計算され、仮換地として指定される。最終的に、従前の土地に対してどのような換地を交付するかは、その清算金はどうなるか、また所有権以外の権利等はどのように換地に指定されるか、これらのことを定めるものを換地計画といい、換地処分及び知事の公告の日の翌日に効力を発生する。 | ||||||
| 減歩 | 換地の地積は、従前の土地の地積に比して減少するのが普通である。このことを減歩といい、その減少地積を減歩地積という。減少の原因は、事業の施行により公共用地が増加することと、保留地をとることによる。それぞれ公共減歩、保留地減歩という。各筆の減歩地積は、換地設計により、事業の施行により受ける利益の程度に応じて配分されるものである。 | ||||||
| 公共減歩 | 新しく設ける道路や公園等の用地(公共施設用地又は公共用地という。)は買収しないで、無償で提供しなければならない。廃止される道路や水路等の公共用地は無償でもらえるけれども、差し引きしても15%から25%の民有地が減少する。これを公共減歩といい、その減少の割合を公共減歩率という。 | ||||||
| 保留地減歩 | 事業費は、国、県、市等の補助金や負担金で賄われる場合もあるが、事業費の全部又は一部を土地所有者が負担しなければならない場合もある。この場合は、原則として、金銭で負担するのでなく、土地で負担するのである。この土地を保留地という。そして、その保留地を売却することによって事業費を捻出する。保留地をとることにより換地が減少するのを保留地減歩といい、その割合を保留地減歩率という。 | ||||||
| 合算減歩率 | 公共減歩率と保留地減歩率を合計したものを合算減歩率又は単に減歩率という。この減歩率は、換地計画により、各土地が受ける利益の程度に応じて公平に配分される。 | ||||||