| 特長と効果 |
| 1 |
総合的な計画により宅地の開発整備が効率的に行われる。その都市の都市計画を基とした基本計画に従って、道路や公園等が配置される。いらなくなった旧道路や水路等は廃止され、その敷地は無償で組合がもらえる。 |
| 2 |
換地計画により、従前の不規則な土地は整然とした換地に割り換えられ、効率のよい画地として価値があがる。換地と言うことは土地区画整理事業のもっとも大きな特色であり、他の事業と異なる第1の点である。整理後の土地は、換地設計によって、整理前の土地の持ち分に応じて公平に配分される。これを仮換地という。 |
| 3 |
仮換地の指定の効力が発生すると、仮換地を使用することとなり、従前の土地は使用できなくなる。仮換地に指定されなかった道路、水路、公園の保留地の予定地は使用収益権者がなくなるので、施工者は自由に工事を施工することができる。換地処分により仮換地が換地となり、従前の土地が換地に生まれ代わる。 |
| 4 |
従前の土地が道路や公園等に取られてしまうような場合も、全く道路にかからないような場合も、すべて同じ取り扱いを受けて、換地設計により、その受益の程度に応じて減歩率が計算され、公平な換地がもらえる。もし、換地に不均衡がある場合には、換地計画において清算金が定められる。この清算金の徴収・交付によって、さらに負担(または受益)の公平が保たれる。 |
| 5 |
土地区画整理事業には、減歩というものがつきものであり、これがこの事業の特長であり、また問題点でもある |
| 6 |
町名地番の整理がされる。街画が整然となることは当然であるが、換地計画において、新しい町界、町名及び地番が設定されるので、非常にわかりやすくなる。 |
| 7 |
公共用地の維持管理と私道の整理がされる。土地区画整理事業によって設けた道路や公園等の公共用地は、市町村等が引き継いで維持管理をする義務が生ずる。また、長年の間に作られた私道については、租税を納めたり、維持管理も自分でしなくてはならない例が多かったが、土地区画整理事業により私道は原則としてなくなる。 |